銃刀法改正期限近し!

以前にも書きましたが、1月5日より銃刀法が改正され、刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフのような両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されました。ダイバーナイフにおいても両刃のものは対象になり、これには携帯だけでなく、所持も含まれます。対象となるダイバーナイフをお持ちの方は、平成21年7月4日までに廃棄する。という内容ですが、期限が目前となっております。所持許可を受けたり廃棄したりしないまま平成21年7月5日を過ぎてしまった場合は不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますので早急に対応してください。管理人も昨日西枇杷島警察署に廃棄依頼をしてきました。結構厳しいのかと思ったら、案外該当するナイフが少なく結構返品されました。皆さんが所有のナイフが該当するかどうかは個人では判断が難しく、やはり最寄の警察で確認するのが間違いないと思います。この法改正は秋葉原通り魔事件がきっかけになったようです。せっかく購入したナイフを不届き者のせいで廃棄しなくてはいけないとは納得がいきませんが、規則となったらしょうがないですね。


以下のURLが「警察庁」の「平静21年1月5日法律施行銃等法改正」のページです。

http://www.npa.go.jp/jutoho/jutoho_akb.htm

マックスダイビングのホームページ

http://hwbb.gyao.ne.jp/maxdive-pc/